「保育園の申請に所得証明書がいるらしいけど、もう取れるの」と聞かれて、「たぶん取れると思うけど…」と答えるのが少し不安だった、という話を最近ちらほら聞きます。令和8年度の所得証明書は、対象者によって発行が始まる日が違うので、まず自分がどちらに当てはまるかを確認するところから動くのがいいと思います。
ふくおかノボセのエリア担当ライター、カズです。中央区在住で、仕事柄、各種証明書の取得案内に関わることも多く、「いつから取れるか」というのは意外と見落とされやすいポイントだと感じています。今回は、中央区の令和8年度所得証明書について、発行開始日と必要なものを整理しました。
コンビニ交付の話、代理人が取れるかどうか、窓口に行く前に何を確認すればよいか、という点も含めて順に書いていきます。
令和8年度分、発行が始まる日が二パターンある
令和8年度の所得証明書(課税・非課税証明書)は、市県民税の納め方によって発行が始まる日が変わります。これは中央区に限らず、福岡市全域に共通するしくみです。
自分がどちらに当てはまるかは、給与から市県民税が天引きされているかどうかで大まかに判断できます。ただし申告の状況などによっては発行できない場合もあるので、詳細は後半で触れます。
給与天引きの人と非課税の人は5月20日から
勤務先で給与から全額を天引きして納めている方、つまり給与からの特別徴収が全額となっている方は、2026年5月20日水曜日から発行が始まっています。市県民税が非課税の方も同じく5月20日からです。
「今日(5月20日)から取れますか」という問い合わせが多い日でもあります。窓口は混みやすいと市政記事でも案内されているので、コンビニ交付が使える状況であれば、そちらから動くのが無理がありません。
普通徴収と年金天引きの人は6月11日から
納付書で自分で納めている方(普通徴収)や、公的年金から天引きして納めている方は、2026年6月11日木曜日からの発行です。6月上旬に「まだ取れない」という問い合わせが出やすいのはこのためで、日程が違うことを事前に知っておくだけで動きやすくなります。
発行開始日と取得できる対象をまとめると
中央区を含む福岡市全域の令和8年度所得証明書について、発行開始日と対象をまとめました。コンビニ交付も対応日程は同じです。
| 対象者の区分 | 発行開始日 |
|---|---|
| 給与から全額を特別徴収される方 | 2026年5月20日(水)から |
| 市県民税が非課税の方 | 2026年5月20日(水)から |
| 普通徴収の方(納付書で納付) | 2026年6月11日(木)から |
| 公的年金から特別徴収される方 | 2026年6月11日(木)から |
福岡市公式サイト「令和8年度の市税に関する証明書発行開始日」で確認できる情報です。コンビニ交付には別途条件があるため、詳細は公式ページで確認してください。
窓口で取るときに必要なものは何か
窓口や郵送で取得する場合、本人確認書類が必要です。マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真のある書類が一般的です。ただし、受け付けられる書類の詳細は窓口案内で変わることがあるので、事前確認が安心です。
代理人が取りに行く場合は、委任状と委任者(頼んだ人)の本人確認書類が別途必要です。代理人自身の本人確認書類も持参してください。手続きの詳細は、中央区納税課に確認するのが確実です。
コンビニで取れる人と取れない人がいる
マイナンバーカードを持っていて、利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号が必要なもの)が有効であれば、コンビニのマルチコピー機から取得できます。セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートなど、マルチコピー機が設置されている全国の店舗で利用できます。
ただし、コンビニ交付が使えないケースがあります。未申告の場合、転出予定がある場合、氏名や住所の文字数が一定を超える場合などは発行ができません。また、顔認証マイナンバーカードでは税証明のコンビニ交付は利用できません。

マイナカードは持っていても、暗証番号ロックがかかったままだとコンビニでは使えないので、事前に確認しておくと動きやすいですよ
コンビニ交付の時間と手数料を確認しておく
コンビニ交付が使える場合、利用できる時間は午前6時30分から午後11時です。年末年始やシステムメンテナンス日は利用できないため、急ぎの場合は事前に確認してください。
- 手数料
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1通250円(窓口・郵送請求より安くなる場合があります。窓口手数料の詳細は公式確認が必要です)
- 利用時間
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午前6時30分から午後11時まで(コンビニ等の営業時間内に限ります)
- 利用できる主なお店
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セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、ポプラ、イオン九州など(マルチコピー機設置店舗に限ります)
取得できないケースもあるので確認が必要
所得証明書は申告の状況によって取得できない場合があります。税の申告が未了の場合、給与支払報告書が提出されていない場合、その年の1月1日に福岡市に住民登録がなかった場合などは発行できないことがあります。
取得を急いでいるのに「発行できません」と言われると、その後の手続きに影響が出ることもあります。証明書が必要な手続きの期限を確認しつつ、早めに中央区納税課に問い合わせるのが動きやすいと思います。
取得前に公式サイトで確かめておきたいこと
自分がコンビニ交付を使える状態かどうかは、福岡市公式サイトの「税証明コンビニ交付サービス」のページで詳しく確認できます。取得できる証明書の種類、利用できない条件、暗証番号に関する注意などが載っています。
- コンビニ交付が使える状態かどうか(マイナンバーカードの有効性、暗証番号の状態)
- 取得したい証明書の種類がコンビニ交付に対応しているか
- 自分の申告状況で発行できるか(未申告・転出予定など)
- 代理人取得の場合に必要な書類の詳細
- 窓口・郵送請求の手数料と手続き方法
問い合わせ先と取得の手順を確認する流れ
中央区納税課への問い合わせ先は、電話092-718-1049、FAXは092-714-4231です。発行開始日前後は窓口が混雑しやすいと案内されているので、電話でまず確認してから動くのが無理がありません。
給与天引き(特別徴収)か、納付書払い(普通徴収)か、年金天引きかを確認します。5月20日から取れるか、6月11日からかが決まります。
マイナンバーカードの有効性と4桁の暗証番号の状態を確認します。ロックがかかっている場合は区役所等での再設定が必要です。
窓口・コンビニ・郵送のどれで取得するかを決め、必要な本人確認書類や代理人用の委任状について事前に確認しておきます。
窓口が混む前に、今週中に一度確認を
発行開始直後の時期は、中央区役所の窓口に問い合わせや来庁が集中しやすいです。コンビニ交付が使えるなら、朝6時半から夜11時まで動けるのは実際に助かります。今日の帰り道でも取れる状況にある人は、試してみる価値があります。
わたし自身、平日の天神まわりは時間帯で人の流れがかなり変わるのを見ていて、「窓口に寄る時間が取れなかった」という状況は想像しやすいです。コンビニ交付が使えるかどうかだけでも、発行開始前に一度確認しておくと、いざというときに焦らずに動けます。
取得できるかどうか迷っている場合は、中央区納税課(電話092-718-1049)に一本電話するのが、いちばん手っ取り早いです。自分のケースに合った答えを教えてもらえるので、そこから動きやすくなると思いますよ。











